不動産用語集 |
建築協定とは
読み
けんちくきょうてい
意味
住宅地としての良好な環境や商店街としての利便の維持増進を図るために、地域住民によって設けられた建築物に関する協定のこと。
□蹴上げ □ケア付き高齢者住宅 □計画換気システム □景観行政団体 □景観計画 □景観計画区域 □景観重要建造物 □景観重要樹木 □景観法 □珪藻土 □継続賃料 □競売物件 □軽費老人ホーム □契約 □契約締結上の過失 □契約の解除 □軽量鉄骨 □軽量鉄骨構造 □軽量床衝撃音 □ケースロック □化粧合板 □下水道の処理区域 □下水道の排水区域 □下駄ばきマンション □欠陥住宅 □結露 □原価法 □玄関テラス □玄関ポーチ □現況有姿 □健康住宅 □検査済証 □原状回復ガイドライン □原状回復義務 □建設住宅性能評価書 □建設リサイクル法 □建築確認 □建築確認申請 □建築確認番号 □建築基準法 □建築協定 □建築協力金方式 □建築構造 □建築士 □建築主事 □建築条件付土地 □建築審査会 □建築設備 □建築線 □建築坪単価 □建築面積 □建ぺい率 □権利金 □権利証 □権利登記 □権利部 □権利変換 |
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