不動産用語集 |
原状回復ガイドラインとは
読み
げんじょうかいふくがいどらいん
意味
国土交通省が1998年3月にまとめたもの。原状回復の内容を定義し、借主が負担しなくてもいい「通常の使用」の範囲を、具体例を挙げて明確にした。2004年2月、改訂版が出された。
□蹴上げ □ケア付き高齢者住宅 □計画換気システム □景観行政団体 □景観計画 □景観計画区域 □景観重要建造物 □景観重要樹木 □景観法 □珪藻土 □継続賃料 □競売物件 □軽費老人ホーム □契約 □契約締結上の過失 □契約の解除 □軽量鉄骨 □軽量鉄骨構造 □軽量床衝撃音 □ケースロック □化粧合板 □下水道の処理区域 □下水道の排水区域 □下駄ばきマンション □欠陥住宅 □結露 □原価法 □玄関テラス □玄関ポーチ □現況有姿 □健康住宅 □検査済証 □原状回復ガイドライン □原状回復義務 □建設住宅性能評価書 □建設リサイクル法 □建築確認 □建築確認申請 □建築確認番号 □建築基準法 □建築協定 □建築協力金方式 □建築構造 □建築士 □建築主事 □建築条件付土地 □建築審査会 □建築設備 □建築線 □建築坪単価 □建築面積 □建ぺい率 □権利金 □権利証 □権利登記 □権利部 □権利変換 |
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