不動産用語集 |
留置権とは
読み
とめおきけん
意味
AがBの物を占有し、しかもその物に関係する債権を有しているときは、Aその物を、債権の担保とするために、占有しつづけることができる権利を言う。
□ドアクローザー □戸当たり □ドアチェーン □等価交換方式 □等価交換マンション □登記簿 □登記簿抄本 □登記簿謄本 □凍結深度 □動線 □道路斜線制限 □道路付け □通し柱 □ドーマー □ドームハウス □特殊建築物 □特定街区制度 □特優賃 □独立型キッチン □独立基礎 □床の間 □床脇 □土台 □土地家屋調査士 □土地信託 □土地賃借権 □都道府県知事免許 □土留め □戸袋 □土間 □留置権 □ドライエリア □トラップ □トランクルーム □取引事例比較法 □ドレンチャー □どろ揚地 |
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