不動産用語集 |
北側斜線制限とは
読み
きたがわしゃせんせいげん
意味
第1種および第2種低層住居専用地域と第1種および第2種中高層住居専用地域では、隣地または道路の日照確保のため、建築物の高さを、北側隣地境界線上の一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなくてはならないこと。
ただし、第1種および第2種中高層住居専用地域で日影規制の対象地域は除外。
□蟻害 □機械式駐車場 □基準地価 □木摺り □季節別時間帯別電灯 □基礎工事 □基礎パッキング工法 □既存不適格建築物 □北側斜線制限 □基本設計図 □気密層 □逆梁ハイサッシ □逆マスターキーシステム □キャノピー □吸音材料 □旧公図 □給水方式 □共益費 □共担 □共有名義 □共用施設 □共用廊下 □極度額 □緊急通報システム □近傍宅地 |
|||||||||||||||||
|